【財テク】まさかの夫分も!?産休・育休中の社会保険料免除について

こんにちは

先日産休入りを果たした私ですが、
産休入り前に会社の先輩から

「産休中は社会保険料が免除になるよ!月末休むかどうかだった気がする・・調べてみて!!!」と言われていました。

結局、元々の仕事都合もあり12月1日から産休入りをしたのですが、
11月29日から産休入りしていれば、11月分の社保は免除になっていたようです!デカい!涙

そして、なんと!!!
この仕組みは、夫が育休を取得する際にも同じように適用されるとのことなのです!!!!!!!!!

そして、すごいのが
ボーナス月はボーナス支給分についても社保免除!!!!!デカい!!!!!!!!

まだまだ男性が長期で取得することは現実的には少ないとは思うのですが、
この仕組みを利用すれば最短1日取得だけで該当月の社保が免除になります。

注意点は以下2点

1.月末最終日に育休を取得していること
(例:12月11日~27日を取得したとしても、12月分の社保免除にはなりません)
2.月末最終日が会社休み(土日祝など)の場合は、月跨ぎで取得(最低2日)取得する必要があること
 ※会社休日などで12月31日が元々休みの場合も (育休カウントになるかどうか) 怪しいので、1月2日まで取得したほうが良いと言えます

また、育児・介護休業法には
「パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)」と呼ばれるものがあります。 引用元:育児・介護休業法について(厚生労働省)

パパは、出産後8週間以内に1度育休を取得していれば、再度取得可能!

上記の育休制度を組み合わせると、

1回目:奥様の出産後8週間以内に育休取得
2回目:ボーナス月に取得
※いずれも、必ず月末日が取得できるように調整

で、社保免除を最大化することができます!!!!

今回我が家もこの制度を活かして、12月中旬~1月月初、1月末~2月頭の2回取得予定です。(12月・1月分の社保免除狙い予定  (1月がボーナス支給月のため))

世のなかには、知らないと見過ごしてしまうお得制度?が色々あるんだな・・と実感しました。
そういった情報にしっかりアンテナを張って、少しでも活用していきたいと思いました。

夫の育休取得を検討されている方に、少しでもお役に立てれば幸いです!

(^^)ノ

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